交通事故の被害者となった場合の対応

交通事故にあってしまったら、突然の出来事に気が動転してしまうものです。
しかし、後々のために気持ちを落ち着け、警察への通報、相手の確認や事故状況の記録、保存など冷静に行わなければなりません。

○警察への通報を必ず行う

○事故現場の状況を記録しておく

○相手の連絡先などを確認んする

 

車両による交通事故の当事者(加害者・被害者共に)は、警察への届け出が義務付けられています。
事故の日時、場所、負傷者数、損害状況、事故処置などを必ず警察へ報告しなければなりません。
人と車の事故でも、加害者が届け出を出さないときは、被害者側が直ちに届けを出しましょう。
保険金を請求する際に必要な「交通事故証明書」の交付を受け取ることができません。

請求の際に問題になるのが、被害者と加害者のどちらにどの程度の過失があるのかです。
記憶はしばらくすると薄れてきます。
後になって、相手が証言をひるがえす場合もあります。

活動が可能な状況であれば、メモや写真などの状況証拠を多く残しましょう。
人に任せず自分で行う事もポイントです。

相手と確認しながら事故当時の位置関係がわかるメモを作成

携帯などのカメラでいろいろな視点から撮影

目撃者を探す。証人なってくれそうなら目撃者の連絡先を聞いておく

 

当て逃げやひき逃げを避けるためにも、下記4点を必ず相手から確認しましょう。

○車両ナンバー(車両番号)、車種、車体の色や特徴

○運転免許証に記載されている住所、氏名、本籍

○相手の勤務先・連絡先

○車検証、自賠責保険、任意保険の保険会社名、保険証券番号、加入年月日、保険内容

 

これらがわかっていれば、たとえ相手と連絡がとれなくなってしまっても、いろいろと対応が取れます。
交通事故による損害賠償は、加害車両の運転者だけでなく、運転者の雇い主や車の所有者にも請求できます。
なので、運手者の身元だけではなく、運転者の雇い主や、車両の所有者も確認しておくとよいでしょう。

警察沙汰を避けるためにその場で示談を申し出る人もいますが、後々トラブルの元になりますので絶対に応じないようにしましょう。

また事故直後は、両者ともナーバスになりがちです。頭ごなしに免許証の提示を求めるなど、威圧的な態度は無用なトラブルを招きますので、
相手への責任追及などはひとまず置いておき、冷静な対応を心がけるようにしましょう。

 

佐賀はっとり整骨院
佐賀県佐賀市大財5丁目11番20号
TEL:0952−26−6060

○交通事故にあってしまったら

○まずは交通安全意識を!

○交通事故の加害者になってしまったら(ブログ)

○交通事故は怪我がなくても必ず診察を受けましょう(ブログ)